<居宅サービス計画の作成> 1.利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。 2.自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施しているサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者にサービスの選択をしていただきます。 3.提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 4.居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス(自己負担)を区別して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者や、その家族に説明し、その意見を伺います。 5.居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した上で、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意をいただきます。 6.居宅サービス計画の交付については、利用者、家族だけでなく指定居宅サービス事業者へも行います。 <居宅サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供> 1.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者との連絡調整を行います。 2.利用者が介護保険施設への入所または入院を希望した場合には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 <サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価> 1.利用者およびその家族と毎月連絡をとり、サービス実施状況の把握に努めます。 2.利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出によりまたは状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、変更等行います。 <給付管理> 居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、石川県国民健康保険団体連合会に提出します。 <相談・説明> 介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 <医療との連携・主治医への連絡> ケアプランの作成時(または変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者の同意を得た上で、関連する医療機関や利用者の主治医との連携を図ります。 <財産管理・権利擁護への対応> 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて担当窓口機関への連絡を行います。 ※窓 口 機 関 : 地域福祉権利擁護センター (石川県社会福祉協議会内 TEL 076-234-2556) <居宅サービス計画の変更> 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合または事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して合意の上、居宅サービス計画の変更を行います。 <要介護認定等にかかる申請の援助> 1.利用者の意思を踏まえ、要介護申請等の申請に必要な協力を行います。 2.利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認定の更新申請に必要な協力を行います。 <介護支援専門員の変更> 介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者:北村までご連絡ください。
<居宅サービス計画の作成> 1.利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。 2.自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施しているサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者にサービスの選択をしていただきます。 3.提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 4.居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス(自己負担)を区別して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者や、その家族に説明し、その意見を伺います。 5.居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した上で、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意をいただきます。 6.居宅サービス計画の交付については、利用者、家族だけでなく指定居宅サービス事業者へも行います。 <居宅サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供> 1.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者との連絡調整を行います。 2.利用者が介護保険施設への入所または入院を希望した場合には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 <サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価> 1.利用者およびその家族と毎月連絡をとり、サービス実施状況の把握に努めます。 2.利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出によりまたは状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、変更等行います。 <給付管理> 居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、石川県国民健康保険団体連合会に提出します。 <相談・説明> 介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 <医療との連携・主治医への連絡> ケアプランの作成時(または変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者の同意を得た上で、関連する医療機関や利用者の主治医との連携を図ります。 <財産管理・権利擁護への対応> 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて担当窓口機関への連絡を行います。 ※窓 口 機 関 : 地域福祉権利擁護センター (石川県社会福祉協議会内 TEL 076-234-2556) <居宅サービス計画の変更> 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合または事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して合意の上、居宅サービス計画の変更を行います。 <要介護認定等にかかる申請の援助> 1.利用者の意思を踏まえ、要介護申請等の申請に必要な協力を行います。 2.利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認定の更新申請に必要な協力を行います。 <介護支援専門員の変更> 介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者:北村までご連絡ください。
介護保険法令に基づく居宅サービスの各種提供 ・介護保険法令の遵守 ・公正中立な居宅介護支援の提供 ・可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画の作成を行う
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
-
事業所名
介護相談センター 田谷医院
-
事業所名カナ
-
所在地
〒923-0801
石川県小松市園町二29番地1 -
電話番号
0761-23-6601
-
ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/17-1710311307-00-430
-
専門内容
居宅介護
-
事業所番号
1710311307
-
サービス提供地域
小松市・能美市
-
事業開始年月日
2010/4/1
-
所属する従業者の性別(男)
1人
-
所属する従業者の性別(女)
3人
-
従業者1人あたりの平均月間担当件数
23件
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運営方針
介護保険法令に基づく居宅サービスの各種提供 ・介護保険法令の遵守 ・公正中立な居宅介護支援の提供 ・可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画の作成を行う
-
定休日
日曜日・祝祭日および8月14日~16日、12月30日~1月3日
-
介護支援専門員(常勤)
4人
-
介護支援専門員(非常勤)
0人
-
主任介護支援専門員(常勤)
1人
-
主任介護支援専門員(非常勤)
0人
-
事務員(常勤)
0人
-
事務員(非常勤)
0人
-
サービス詳細
<居宅サービス計画の作成> 1.利用者のお宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき問題を把握します。 2.自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施しているサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者やご家族に提供し、利用者にサービスの選択をしていただきます。 3.提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 4.居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス(自己負担)を区別して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者や、その家族に説明し、その意見を伺います。 5.居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した上で、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意をいただきます。 6.居宅サービス計画の交付については、利用者、家族だけでなく指定居宅サービス事業者へも行います。 <居宅サービス事業者等との連絡調整・便宜の提供> 1.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者との連絡調整を行います。 2.利用者が介護保険施設への入所または入院を希望した場合には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 <サービス実施状況の把握・居宅サービス計画等の評価> 1.利用者およびその家族と毎月連絡をとり、サービス実施状況の把握に努めます。 2.利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し出によりまたは状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、変更等行います。 <給付管理> 居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、石川県国民健康保険団体連合会に提出します。 <相談・説明> 介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 <医療との連携・主治医への連絡> ケアプランの作成時(または変更時)やサービスの利用時に必要な場合は、利用者の同意を得た上で、関連する医療機関や利用者の主治医との連携を図ります。 <財産管理・権利擁護への対応> 利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合には、利用者の依頼に基づいて担当窓口機関への連絡を行います。 ※窓 口 機 関 : 地域福祉権利擁護センター (石川県社会福祉協議会内 TEL 076-234-2556) <居宅サービス計画の変更> 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合または事業者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を尊重して合意の上、居宅サービス計画の変更を行います。 <要介護認定等にかかる申請の援助> 1.利用者の意思を踏まえ、要介護申請等の申請に必要な協力を行います。 2.利用者の要介護認定有効期間満了の30日前には、要介護認定の更新申請に必要な協力を行います。 <介護支援専門員の変更> 介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者:北村までご連絡ください。
法人情報
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法人名称
医療法人社団田谷会
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法人種類
医療法人
-
法人等の郵便番号
923-0801
-
法人等の住所
石川県小松市園町ニ29番地1
-
法人の電話番号
0761-23-0888
-
法人のFAX番号
0761-23-0889
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法人の設立年月日
1987/7/1
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
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