利用者(要介護認定を受けた者)からの申し込みにより、自らの意志に基づき、介護支援専門員は、利用者の居宅介護サービス利用にかかる調整、介護サービス計画の作成をし、利用者の同意を得て、指定居宅介護サービス事業者にサービスを提供させ、その実施状況の継続的な把握・評価を行う。又、居宅生活を営むのに困難になったと認る場合、又は、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を図る。
利用者(要介護認定を受けた者)からの申し込みにより、自らの意志に基づき、介護支援専門員は、利用者の居宅介護サービス利用にかかる調整、介護サービス計画の作成をし、利用者の同意を得て、指定居宅介護サービス事業者にサービスを提供させ、その実施状況の継続的な把握・評価を行う。又、居宅生活を営むのに困難になったと認る場合、又は、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を図る。
1.事業所の専門員は、利用者が要介護状態又は要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限り、その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。 2.事業所の専門員は、利用者の心身の状況又はその置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的且つ効果的に提供されるように援助する。 3.事業所の専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に努める。 4.事業の運営に当たっては、当該市町村、老人福祉法に規定する在宅介護支援センター及び介護保険法に規定する地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5.利用者の要介護認定調査等に係わる申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定の申請が行われるか否かを確認し、その支援を行う。 6.関係各市町村から、要介護認定調査の委託を受けた場合には、その知識を有するよう研鑽を行い、公立中立、さらに被保険者に対し正しい調整を行う。 7.地域包括支援センターから、介護予防に関する調査・計画の委託を受けた場合には、その知識を有するよう研鑽を行い、公立中立、さらに被保険者に対し、正しい調整を行う。 8・上記の他、平成11年3月31日付厚生労働省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守する。
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
-
事業所名
南花園ケアプランセンター
-
事業所名カナ
-
所在地
〒270-2254
千葉県松戸市河原塚102-8 -
電話番号
047-391-5600
-
ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/12-1271200295-00-430
-
専門内容
居宅介護
-
事業所番号
1271200295
-
サービス提供地域
松戸市全域
-
事業開始年月日
2000/4/1
-
所属する従業者の性別(男)
0人
-
所属する従業者の性別(女)
4人
-
従業者1人あたりの平均月間担当件数
25件
-
運営方針
1.事業所の専門員は、利用者が要介護状態又は要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限り、その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。 2.事業所の専門員は、利用者の心身の状況又はその置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的且つ効果的に提供されるように援助する。 3.事業所の専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に努める。 4.事業の運営に当たっては、当該市町村、老人福祉法に規定する在宅介護支援センター及び介護保険法に規定する地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 5.利用者の要介護認定調査等に係わる申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定の申請が行われるか否かを確認し、その支援を行う。 6.関係各市町村から、要介護認定調査の委託を受けた場合には、その知識を有するよう研鑽を行い、公立中立、さらに被保険者に対し正しい調整を行う。 7.地域包括支援センターから、介護予防に関する調査・計画の委託を受けた場合には、その知識を有するよう研鑽を行い、公立中立、さらに被保険者に対し、正しい調整を行う。 8・上記の他、平成11年3月31日付厚生労働省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守する。
-
定休日
日曜日、年末年始
-
介護支援専門員(常勤)
4人
-
介護支援専門員(非常勤)
0人
-
主任介護支援専門員(常勤)
1人
-
主任介護支援専門員(非常勤)
0人
-
事務員(常勤)
0人
-
事務員(非常勤)
0人
-
サービス詳細
利用者(要介護認定を受けた者)からの申し込みにより、自らの意志に基づき、介護支援専門員は、利用者の居宅介護サービス利用にかかる調整、介護サービス計画の作成をし、利用者の同意を得て、指定居宅介護サービス事業者にサービスを提供させ、その実施状況の継続的な把握・評価を行う。又、居宅生活を営むのに困難になったと認る場合、又は、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を図る。
法人情報
-
法人名称
社会福祉法人 貴陽福祉会
-
法人種類
社会福祉法人(社協以外)
-
法人等の郵便番号
270-2254
-
法人等の住所
千葉県松戸市河原塚南花102-8
-
法人の電話番号
047-391-0881
-
法人のFAX番号
047-391-0882
-
法人の設立年月日
1987/6/26
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
立地で決めるのが一般的でした。
そこでココケアは、ケアマネージャー・相談支援専門員の保有資格、
得意分野、所属している施設の理念などを写真付きで公開。
ご本人様とご家族様のご希望にそえる担当者をスムーズに見つけられるようになりました。