大阪府茨木市の事業所一覧
大阪府茨木市の事業所一覧を表示しています。
大阪府茨木市
ケアプランの作成にあたっては、事業所の介護支援専門員がご利用者と相談しながら、ご利用者の心身状況や家族の状態、住居などの環境に十分配慮し、公正中立な立場でサービスの組み立てを考えます。
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072-627-3216※ココケアを見たとお伝えください
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072-631-1888※ココケアを見たとお伝えください
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072-630-1516※ココケアを見たとお伝えください
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072-697-8062※ココケアを見たとお伝えください
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居宅介護支援の要である居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者及び利用者家族と十分な面接を通してしっかり話し合い、利用者が居宅において日常生活を営むことができるように努めます。
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072-643-2554※ココケアを見たとお伝えください
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072-646-6262※ココケアを見たとお伝えください
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ご利用者の立場に立ったサービスを提供し、自立できるよう努めます。また、住み慣れた自宅で過ごしていただけるよう、支援をさせていただきます。 連絡があれば、即対応させて頂きます。
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072-622-8816※ココケアを見たとお伝えください
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072-646-2222※ココケアを見たとお伝えください
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072-643-4110※ココケアを見たとお伝えください
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072-636-5200※ココケアを見たとお伝えください
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072-631-1331※ココケアを見たとお伝えください
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072-646-5486※ココケアを見たとお伝えください
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法人内に通所介護や訪問介護など在宅支援事業所が揃っており、グループには訪問看護ステーションがあります。 住み慣れた地域や家で生活し、また、自立支援を目標に元気に過ごせるように、各事業所と連携をとりながら介護サービスの提供を心がけています。
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072-640-3915※ココケアを見たとお伝えください
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大阪府茨木市
ご利用者だけでなく、介護者のご苦労を改善するため、常にコミュニケーションを取り、最善の介護サービス計画を立てるよう努力いたします。介護支援専門員として公正中立を常に心がけ、、介護保険のご利用だけでなく他の様々なサービスの活用を支援いたします。何よりも、ご利用者、ご家族様、介護者の方々の声を真摯に受け止めていきたいと思っております。
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072-621-2918※ココケアを見たとお伝えください
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072-665-7737※ココケアを見たとお伝えください
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事業に実施に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
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072-646-5225※ココケアを見たとお伝えください
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072-640-2626※ココケアを見たとお伝えください
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072-657-7610※ココケアを見たとお伝えください
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ケアプランの作成に当たっては、事業所の介護支援専門員がご利用者と相談しながら、ご利用者の心身の状況や家族の状態、住居等の環境に十分配慮し、公正中立な立場でサービスの組み合わせを考えます。
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072-632-8909※ココケアを見たとお伝えください
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「茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年茨木市条例第9号)に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内相談室において行う。 2 課題分析の実施 (1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。 (2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。 (3)使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドラインとする。 3 居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 4 サービス担当者会議等の実施 居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。 5 居宅サービス計画の確定 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。 6 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。 7 サービス実施状況の継続的な把握及び評価 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等に提供するものとする。 8 地域ケア会議における関係者間の情報共有 地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
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