宮崎県の事業所一覧
宮崎県の事業所一覧を表示しています。
宮崎県
被保険者が可能な限り居宅に於いて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。又、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう公平、中立に行う。
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0983-32-3236※ココケアを見たとお伝えください
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0987-64-2940※ココケアを見たとお伝えください
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利用者が必要としているサービスを総合的かつ効率的に提供されるように公正中立にサービス計画を立てます。計画の実施状況を常に把握し必要に応じてサービスの計画の変更、サービス提供事業者と連携を図りサービスの提供を行なっていきます。
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0982-72-2155※ココケアを見たとお伝えください
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0985-63-0177※ココケアを見たとお伝えください
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1、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援を行う。 2、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合 的かつ効率的に提供 されるよう配慮して支援を行う。 3、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公正中立に支援を行う。 4、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
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0987-25-3327※ココケアを見たとお伝えください
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・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止を資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。 ・自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
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0986-21-1278※ココケアを見たとお伝えください
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0987-72-2141※ココケアを見たとお伝えください
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0987-55-4800※ココケアを見たとお伝えください
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利用者からのご相談に応じ、総合的なサービスの調整を行い援助します。事業の実施に当たっては関係市町村、地域保健所、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービス調整に努めます。
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0985-47-8834※ココケアを見たとお伝えください
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「住み慣れた地域の住み慣れた環境」で暮らしていただくよう、「お客様本位」の介護トータルサービスを更に強化し、「地域に信頼される介護サービス」の確立を目指します。お客様がより快適な生活が送れるよう、ケアプランを安心・信頼と共に提供させていただきます。
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0982-50-0812※ココケアを見たとお伝えください
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0986-51-8077※ココケアを見たとお伝えください
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利用者の委託を受けて利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整、その他の便宜を図ります。
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0985-33-9151※ココケアを見たとお伝えください
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0982-87-2017※ココケアを見たとお伝えください
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0985-53-7722※ココケアを見たとお伝えください
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0985-53-3030※ココケアを見たとお伝えください
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0983-23-6080※ココケアを見たとお伝えください
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宮崎県
「宮崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は当事業所内相談室及び必要と認められる場所において行うものとする。 2 課題分析の実施 (1)アセスメント・課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。 (2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。 3 居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 4 サービス担当者会議等の実施 居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。 5 居宅サービス計画の確定 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。 6 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。 7 サービス実施状況の継続的な把握及び評価(モニタリング) 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 8 地域ケア会議における関係者間の情報共有 地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする
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0985-71-3625※ココケアを見たとお伝えください
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0985-83-0511※ココケアを見たとお伝えください
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・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止を資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。 ・自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
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0984-27-3640※ココケアを見たとお伝えください
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0983-27-2799※ココケアを見たとお伝えください
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被保険者の選択により心身の状況、その置かれている環境等に応じて適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設などの多様なサービスと事業所の連携を行い支援します。
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0985-36-6003※ココケアを見たとお伝えください
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0982-58-0481※ココケアを見たとお伝えください
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