1.介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族から求められたときは、これを掲示するものとする。 2.居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。 3.要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。 4.要介護認定の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。 5.要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成を利用者若しくはその家族の意思を尊重して医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て総合的、効果的に行い、サービス提供の手続を行う。 6.事業所は、以下のいづれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否しないものとする。 (イ)正当な理由とは、介護給付等対象サービスの理由に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 (ロ)偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (ハ)以上のいづれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を保険者に通知する。 7.居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について解りやすく説明する。
1.介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族から求められたときは、これを掲示するものとする。 2.居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。 3.要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。 4.要介護認定の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。 5.要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成を利用者若しくはその家族の意思を尊重して医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て総合的、効果的に行い、サービス提供の手続を行う。 6.事業所は、以下のいづれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否しないものとする。 (イ)正当な理由とは、介護給付等対象サービスの理由に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 (ロ)偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (ハ)以上のいづれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を保険者に通知する。 7.居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について解りやすく説明する。
1.利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行う。2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的に提供するように配慮し努める。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行う。
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
-
事業所名
介護相談センター七つ花
-
事業所名カナ
-
所在地
〒929-1171
石川県かほく市木津へ4番地 -
電話番号
076-285-3303
-
ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/17-1772100234-00-430
-
専門内容
居宅介護
-
事業所番号
1772100234
-
サービス提供地域
かほく市
-
事業開始年月日
2013/8/1
-
所属する従業者の性別(男)
1人
-
所属する従業者の性別(女)
0人
-
従業者1人あたりの平均月間担当件数
35件
-
運営方針
1.利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行う。2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的に提供するように配慮し努める。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行う。
-
定休日
日曜日、8月15日、12月31日~1月3日
-
介護支援専門員(常勤)
1人
-
介護支援専門員(非常勤)
0人
-
主任介護支援専門員(常勤)
0人
-
主任介護支援専門員(非常勤)
0人
-
事務員(常勤)
0人
-
事務員(非常勤)
0人
-
サービス詳細
1.介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族から求められたときは、これを掲示するものとする。 2.居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。 3.要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。 4.要介護認定の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。 5.要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成を利用者若しくはその家族の意思を尊重して医療保健サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て総合的、効果的に行い、サービス提供の手続を行う。 6.事業所は、以下のいづれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否しないものとする。 (イ)正当な理由とは、介護給付等対象サービスの理由に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 (ロ)偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (ハ)以上のいづれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を保険者に通知する。 7.居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について解りやすく説明する。
法人情報
-
法人名称
介護相談センター七つ花
-
法人種類
営利法人
-
法人等の郵便番号
929-1171
-
法人等の住所
石川県かほく市木津へ4番地
-
法人の電話番号
076-285-3301
-
法人のFAX番号
076-285-3302
-
法人の設立年月日
2012/2/28
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
立地で決めるのが一般的でした。
そこでココケアは、ケアマネージャー・相談支援専門員の保有資格、
得意分野、所属している施設の理念などを写真付きで公開。
ご本人様とご家族様のご希望にそえる担当者をスムーズに見つけられるようになりました。