①当事業者は、要介護状態にあるお客様が指定居宅サービス等の適切な利用することができるよう、当該お客様の依頼を受けて居宅サービス計画書を作成すると共に、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう連絡、調整、紹介の便宜の提供を行います。 ②介護支援専門員は居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分変更を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催しお客様にサービス提供を指定居宅介護サービス事業者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上及び連携に努めます。ただしサービス担当者会議を開催しないことについてやむ得ない理由がある場合については担当者に対する照会することにより差し支えないこととします。 ③当事業者は各サービスは担当者がお客様の状況を把握し介護支援専門員等と当該情報を共有することをサービス担当者会議の目的として明確化します。 ④介護支援専門員は特段の理由がない限り少なくとも1ヶ月に1回、お客様宅を訪問しお客様を面接しモニタリングの結果を記録します。 ⑤介護支援専門員は居宅サービス計画書に福祉用具貸与を位置づけると場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載すると共に適宜サービス担当者会議を開催しその継続の必要性について検証をした上で継続が必要性について検証をした結果、利用継続が必要な場合はその理由を居宅サービス計画に記載します。 ⑥介護支援専門員は、居宅サービス計画書に特定福祉用具販売を位置づける場合にあたっては当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。 ⑦介護支援専門員は要介護認定を受けているお客様が要支援認定を受けた場合には地域包括支援センターにお客様に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。 ⑧当事業所は、指定介護予防支援事業者または地域包括支援センターから介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業者の介護支援専門員がその業務量等をるよう配慮します。
①当事業者は、要介護状態にあるお客様が指定居宅サービス等の適切な利用することができるよう、当該お客様の依頼を受けて居宅サービス計画書を作成すると共に、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう連絡、調整、紹介の便宜の提供を行います。 ②介護支援専門員は居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分変更を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催しお客様にサービス提供を指定居宅介護サービス事業者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上及び連携に努めます。ただしサービス担当者会議を開催しないことについてやむ得ない理由がある場合については担当者に対する照会することにより差し支えないこととします。 ③当事業者は各サービスは担当者がお客様の状況を把握し介護支援専門員等と当該情報を共有することをサービス担当者会議の目的として明確化します。 ④介護支援専門員は特段の理由がない限り少なくとも1ヶ月に1回、お客様宅を訪問しお客様を面接しモニタリングの結果を記録します。 ⑤介護支援専門員は居宅サービス計画書に福祉用具貸与を位置づけると場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載すると共に適宜サービス担当者会議を開催しその継続の必要性について検証をした上で継続が必要性について検証をした結果、利用継続が必要な場合はその理由を居宅サービス計画に記載します。 ⑥介護支援専門員は、居宅サービス計画書に特定福祉用具販売を位置づける場合にあたっては当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。 ⑦介護支援専門員は要介護認定を受けているお客様が要支援認定を受けた場合には地域包括支援センターにお客様に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。 ⑧当事業所は、指定介護予防支援事業者または地域包括支援センターから介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業者の介護支援専門員がその業務量等をるよう配慮します。
要介護状態にある利用者様が限りなく居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように支援し、利用者様の心身の状況、また置かれている環境に応じて利用者様の選択に基づいた適切な福祉サービス及び保健医療サービスが多様な事業所から統括的かつ効率的に提供されるように支援いたします。また、利用者様の意思や人格を尊重するとともに提供される保険サービスなどが特定のサービス事業所に偏ることのないように公正中立の事業を実施致します。
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
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事業所名
エムツーケアプランセンター岸和田
-
事業所名カナ
-
所在地
〒596-0813
大阪府岸和田市池尻町384-3 -
電話番号
072-447-5511
-
ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/27-2771105067-00-430
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専門内容
居宅介護
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事業所番号
2771105067
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サービス提供地域
岸和田市、堺市、泉大
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事業開始年月日
2016/3/1
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所属する従業者の性別(男)
0人
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所属する従業者の性別(女)
2人
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従業者1人あたりの平均月間担当件数
36件
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運営方針
要介護状態にある利用者様が限りなく居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように支援し、利用者様の心身の状況、また置かれている環境に応じて利用者様の選択に基づいた適切な福祉サービス及び保健医療サービスが多様な事業所から統括的かつ効率的に提供されるように支援いたします。また、利用者様の意思や人格を尊重するとともに提供される保険サービスなどが特定のサービス事業所に偏ることのないように公正中立の事業を実施致します。
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定休日
土曜日、日曜日、祝日
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介護支援専門員(常勤)
2人
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介護支援専門員(非常勤)
0人
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主任介護支援専門員(常勤)
1人
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主任介護支援専門員(非常勤)
0人
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事務員(常勤)
0人
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事務員(非常勤)
0人
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サービス詳細
①当事業者は、要介護状態にあるお客様が指定居宅サービス等の適切な利用することができるよう、当該お客様の依頼を受けて居宅サービス計画書を作成すると共に、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう連絡、調整、紹介の便宜の提供を行います。 ②介護支援専門員は居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分変更を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催しお客様にサービス提供を指定居宅介護サービス事業者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上及び連携に努めます。ただしサービス担当者会議を開催しないことについてやむ得ない理由がある場合については担当者に対する照会することにより差し支えないこととします。 ③当事業者は各サービスは担当者がお客様の状況を把握し介護支援専門員等と当該情報を共有することをサービス担当者会議の目的として明確化します。 ④介護支援専門員は特段の理由がない限り少なくとも1ヶ月に1回、お客様宅を訪問しお客様を面接しモニタリングの結果を記録します。 ⑤介護支援専門員は居宅サービス計画書に福祉用具貸与を位置づけると場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載すると共に適宜サービス担当者会議を開催しその継続の必要性について検証をした上で継続が必要性について検証をした結果、利用継続が必要な場合はその理由を居宅サービス計画に記載します。 ⑥介護支援専門員は、居宅サービス計画書に特定福祉用具販売を位置づける場合にあたっては当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。 ⑦介護支援専門員は要介護認定を受けているお客様が要支援認定を受けた場合には地域包括支援センターにお客様に係る必要な情報を提供する等の連携を図ります。 ⑧当事業所は、指定介護予防支援事業者または地域包括支援センターから介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業者の介護支援専門員がその業務量等をるよう配慮します。
法人情報
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法人名称
ハウジング工房エムツー株式会社
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法人種類
営利法人
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法人等の郵便番号
590-0152
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法人等の住所
堺市南区和田486
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法人の電話番号
072-296-3434
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法人のFAX番号
072-296-3436
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法人の設立年月日
2000/6/23
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
立地で決めるのが一般的でした。
そこでココケアは、ケアマネージャー・相談支援専門員の保有資格、
得意分野、所属している施設の理念などを写真付きで公開。
ご本人様とご家族様のご希望にそえる担当者をスムーズに見つけられるようになりました。