本介護サービスの内容は、次のとおりです。 (1)次の各号により、本サービス計画を作成します。 ①本サービス計画作成のための人員配置 本サービス計画作成業務を行うため、介護支援専門員を配置します。 ②ご利用者様等への情報提供 本サービス計画の作成にあたっては、ご利用者様等に対し、介護サービスの提供を受ける地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容および利用料等の情報を提供し、ご利用者様等がサービスの選択が可能となるように支援します。また、ご利用者様は複数の指定居宅介護サービス事業所等の紹介を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 ③ご利用者様の実態把握 介護支援専門員は、本サービス計画作成にあたり、ご利用者様の有している能力、提供を受けているサービス、ご利用者様の置かれている環境等の評価を通じて、ご利用者様が現に抱える問題点を明らかにし、ご利用者様が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 ④本サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、ご利用者様等の希望およびご利用者様について把握した課題に基づき、介護サービスの提供を受ける地域における居宅サービスおよび介護予防サービスが提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標、達成時期およびサービスを提供する上での留意点を盛り込んだ本サービス計画の原案を作成します。 ⑤担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、ご利用者様に対する本サービス計画の原案について、指定居宅サービス事業者等から、専門的見地による意見を求めます。 ⑥ご利用者様等の同意 介護支援専門員は、ご利用者様等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、書面によりご利用者様等の同意を得ます。また、ご利用者様は、担当する介護支援専門員に対し、居宅サービス計画に位置付けた事業所等について、当該事業所等を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 (2)サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、本サービス計画作成後においても、ご利用者様等および指定居宅サービス事業者等との連携を継続的に行うことにより、本サービス計画の実施状況の把握およびご利用者様の課題把握を行い、必要に応じて本サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 (3)介護保険施設の紹介 ①介護支援専門員は、ご利用者様がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合またはご利用者様等が介護保険施設等への入所または入院を希望する場合には、介護保険施設等への紹介、その他の便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 ②介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ本サービス計画の作成等の援助を行います。 (4)その他 ①介護支援専門員は、本介護サービスの提供の開始に当たり、ご利用者様またはご利用者様のご家族様に対して、入院時に担当する介護支援専門員の氏名および連絡先を、入院先医療機関に伝えるよう依頼することが義務付けられています。 ②ご利用者様が医療系サービス(訪問看護、通所リハビリテーション等)の利用を希望している場合等は、ご利用者様の同意を得て主治医等の意見を求め、当該主治医等に対し居宅サービス計画を交付します。 ③訪問介護事業所等から伝達されたご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握したご利用者様の状態等について、介護支援専門員から主治医もしくは歯科医師または薬剤師に情報提供します。 ④末期の悪性腫瘍のご利用者様については、主治医または歯科医師の助言を得ることを前提とし、サービス担当者会議の招集を省略することがあります。なお、その際には、医療機関担当者への照会を行うとともに、当該事象についてはご利用者様本人またはご利用者様のご家族様へ説明し、同意をいただきます。 ⑤障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合において、担当する介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を図ります。
本介護サービスの内容は、次のとおりです。 (1)次の各号により、本サービス計画を作成します。 ①本サービス計画作成のための人員配置 本サービス計画作成業務を行うため、介護支援専門員を配置します。 ②ご利用者様等への情報提供 本サービス計画の作成にあたっては、ご利用者様等に対し、介護サービスの提供を受ける地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容および利用料等の情報を提供し、ご利用者様等がサービスの選択が可能となるように支援します。また、ご利用者様は複数の指定居宅介護サービス事業所等の紹介を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 ③ご利用者様の実態把握 介護支援専門員は、本サービス計画作成にあたり、ご利用者様の有している能力、提供を受けているサービス、ご利用者様の置かれている環境等の評価を通じて、ご利用者様が現に抱える問題点を明らかにし、ご利用者様が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 ④本サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、ご利用者様等の希望およびご利用者様について把握した課題に基づき、介護サービスの提供を受ける地域における居宅サービスおよび介護予防サービスが提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標、達成時期およびサービスを提供する上での留意点を盛り込んだ本サービス計画の原案を作成します。 ⑤担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、ご利用者様に対する本サービス計画の原案について、指定居宅サービス事業者等から、専門的見地による意見を求めます。 ⑥ご利用者様等の同意 介護支援専門員は、ご利用者様等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、書面によりご利用者様等の同意を得ます。また、ご利用者様は、担当する介護支援専門員に対し、居宅サービス計画に位置付けた事業所等について、当該事業所等を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 (2)サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、本サービス計画作成後においても、ご利用者様等および指定居宅サービス事業者等との連携を継続的に行うことにより、本サービス計画の実施状況の把握およびご利用者様の課題把握を行い、必要に応じて本サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 (3)介護保険施設の紹介 ①介護支援専門員は、ご利用者様がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合またはご利用者様等が介護保険施設等への入所または入院を希望する場合には、介護保険施設等への紹介、その他の便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 ②介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ本サービス計画の作成等の援助を行います。 (4)その他 ①介護支援専門員は、本介護サービスの提供の開始に当たり、ご利用者様またはご利用者様のご家族様に対して、入院時に担当する介護支援専門員の氏名および連絡先を、入院先医療機関に伝えるよう依頼することが義務付けられています。 ②ご利用者様が医療系サービス(訪問看護、通所リハビリテーション等)の利用を希望している場合等は、ご利用者様の同意を得て主治医等の意見を求め、当該主治医等に対し居宅サービス計画を交付します。 ③訪問介護事業所等から伝達されたご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握したご利用者様の状態等について、介護支援専門員から主治医もしくは歯科医師または薬剤師に情報提供します。 ④末期の悪性腫瘍のご利用者様については、主治医または歯科医師の助言を得ることを前提とし、サービス担当者会議の招集を省略することがあります。なお、その際には、医療機関担当者への照会を行うとともに、当該事象についてはご利用者様本人またはご利用者様のご家族様へ説明し、同意をいただきます。 ⑤障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合において、担当する介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を図ります。
(1)当事業所が行う本介護サービスは、ご利用者様が、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 (2)本介護サービスは、ご利用者様の心身状況、置かれている環境等に応じて、ご利用者様の選択に基づき、適切な介護サービス、保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行います。 (3)本介護サービスは、ご利用者様の意思および人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立って、ご利用者様に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることがないよう、公正・中立に行います。 (4)本介護サービスの提供に当たり、関係市区町村、地域の保健・介護・医療・福祉サービス機関等と連携を密に図り、総合的なサービスの提供に努めます。なお、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)から介護予防支援業務を受託する場合は、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。 (5)通常の本介護サービス提供地域の保険者において、条例・その他の規定がある場合には、その内容・趣旨に則った本介護サービスを行います。
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
-
事業所名
あいりす介護相談室
-
事業所名カナ
-
所在地
〒014-0805
秋田県大仙市高梨字田茂木92番地3 -
電話番号
0187-73-7115
-
ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/05-0570825687-00-430
-
専門内容
居宅介護
-
事業所番号
570825687
-
サービス提供地域
大仙市、美郷町、仙北
-
事業開始年月日
2018/3/1
-
所属する従業者の性別(男)
1人
-
所属する従業者の性別(女)
0人
-
従業者1人あたりの平均月間担当件数
16件
-
運営方針
(1)当事業所が行う本介護サービスは、ご利用者様が、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 (2)本介護サービスは、ご利用者様の心身状況、置かれている環境等に応じて、ご利用者様の選択に基づき、適切な介護サービス、保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行います。 (3)本介護サービスは、ご利用者様の意思および人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立って、ご利用者様に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることがないよう、公正・中立に行います。 (4)本介護サービスの提供に当たり、関係市区町村、地域の保健・介護・医療・福祉サービス機関等と連携を密に図り、総合的なサービスの提供に努めます。なお、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)から介護予防支援業務を受託する場合は、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。 (5)通常の本介護サービス提供地域の保険者において、条例・その他の規定がある場合には、その内容・趣旨に則った本介護サービスを行います。
-
定休日
土日
-
介護支援専門員(常勤)
1人
-
介護支援専門員(非常勤)
0人
-
主任介護支援専門員(常勤)
0人
-
主任介護支援専門員(非常勤)
0人
-
事務員(常勤)
0人
-
事務員(非常勤)
0人
-
サービス詳細
本介護サービスの内容は、次のとおりです。 (1)次の各号により、本サービス計画を作成します。 ①本サービス計画作成のための人員配置 本サービス計画作成業務を行うため、介護支援専門員を配置します。 ②ご利用者様等への情報提供 本サービス計画の作成にあたっては、ご利用者様等に対し、介護サービスの提供を受ける地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容および利用料等の情報を提供し、ご利用者様等がサービスの選択が可能となるように支援します。また、ご利用者様は複数の指定居宅介護サービス事業所等の紹介を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 ③ご利用者様の実態把握 介護支援専門員は、本サービス計画作成にあたり、ご利用者様の有している能力、提供を受けているサービス、ご利用者様の置かれている環境等の評価を通じて、ご利用者様が現に抱える問題点を明らかにし、ご利用者様が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 ④本サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、ご利用者様等の希望およびご利用者様について把握した課題に基づき、介護サービスの提供を受ける地域における居宅サービスおよび介護予防サービスが提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標、達成時期およびサービスを提供する上での留意点を盛り込んだ本サービス計画の原案を作成します。 ⑤担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、ご利用者様に対する本サービス計画の原案について、指定居宅サービス事業者等から、専門的見地による意見を求めます。 ⑥ご利用者様等の同意 介護支援専門員は、ご利用者様等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、書面によりご利用者様等の同意を得ます。また、ご利用者様は、担当する介護支援専門員に対し、居宅サービス計画に位置付けた事業所等について、当該事業所等を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 (2)サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、本サービス計画作成後においても、ご利用者様等および指定居宅サービス事業者等との連携を継続的に行うことにより、本サービス計画の実施状況の把握およびご利用者様の課題把握を行い、必要に応じて本サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 (3)介護保険施設の紹介 ①介護支援専門員は、ご利用者様がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合またはご利用者様等が介護保険施設等への入所または入院を希望する場合には、介護保険施設等への紹介、その他の便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 ②介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ本サービス計画の作成等の援助を行います。 (4)その他 ①介護支援専門員は、本介護サービスの提供の開始に当たり、ご利用者様またはご利用者様のご家族様に対して、入院時に担当する介護支援専門員の氏名および連絡先を、入院先医療機関に伝えるよう依頼することが義務付けられています。 ②ご利用者様が医療系サービス(訪問看護、通所リハビリテーション等)の利用を希望している場合等は、ご利用者様の同意を得て主治医等の意見を求め、当該主治医等に対し居宅サービス計画を交付します。 ③訪問介護事業所等から伝達されたご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握したご利用者様の状態等について、介護支援専門員から主治医もしくは歯科医師または薬剤師に情報提供します。 ④末期の悪性腫瘍のご利用者様については、主治医または歯科医師の助言を得ることを前提とし、サービス担当者会議の招集を省略することがあります。なお、その際には、医療機関担当者への照会を行うとともに、当該事象についてはご利用者様本人またはご利用者様のご家族様へ説明し、同意をいただきます。 ⑤障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合において、担当する介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を図ります。
法人情報
-
法人名称
ナーシングコミュニケーション株式会社
-
法人種類
営利法人
-
法人等の郵便番号
014-0805
-
法人等の住所
秋田県大仙市高梨字田茂木92番地3
-
法人の電話番号
0187-73-7115
-
法人のFAX番号
0187-73-7114
-
法人の設立年月日
2014/5/29
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
立地で決めるのが一般的でした。
そこでココケアは、ケアマネージャー・相談支援専門員の保有資格、
得意分野、所属している施設の理念などを写真付きで公開。
ご本人様とご家族様のご希望にそえる担当者をスムーズに見つけられるようになりました。