居宅介護支援事業所あらたのメイン写真 居宅介護支援事業所あらた

所在地:
高知県四万十市中村大橋通6丁目3-7とらやビル3F4号

1 居宅介護サービス計画の担当配置 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。 2 相談の場所 介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。 3 利用者への情報提供 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。 4 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に当たっては、全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 5 居宅介護サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象の指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 6 担当者会議 介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者を含めて専門的な見地から意見を求めるものとし、通常、事業所内の会議室で開催する。 7 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。 8 サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅介護サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 9 利用者の居宅訪問 介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、1ヵ月に1回以上、利用者の居宅を訪問する。 10 介護保険施設の紹介 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設への入所または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また、介護保険施設等から、退院又は、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。

居宅介護支援事業所あらたのメイン写真
居宅介護支援事業所あらたのメイン写真
居宅介護支援事業所あらたのサブ写真1
居宅介護支援事業所あらたのサブ写真2

1 居宅介護サービス計画の担当配置 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。 2 相談の場所 介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。 3 利用者への情報提供 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。 4 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に当たっては、全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 5 居宅介護サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象の指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 6 担当者会議 介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者を含めて専門的な見地から意見を求めるものとし、通常、事業所内の会議室で開催する。 7 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。 8 サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅介護サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 9 利用者の居宅訪問 介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、1ヵ月に1回以上、利用者の居宅を訪問する。 10 介護保険施設の紹介 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設への入所または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また、介護保険施設等から、退院又は、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。

利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。

当施設のこだわりポイント

施設として心掛けていること

地図アクセス
基本情報
  • 事業所名

    居宅介護支援事業所あらた

  • 事業所名カナ

  • 所在地

    〒787-0033
    高知県四万十市中村大橋通6丁目3-7とらやビル3F4号

  • 電話番号

    0880-34-5055

  • ホームページ

  • 専門内容

    居宅介護

  • 事業所番号

    3971000033

  • サービス提供地域

    四万十市、宿毛市、黒

  • 事業開始年月日

    2017/3/1

  • 所属する従業者の性別(男)

    1人

  • 所属する従業者の性別(女)

    0人

  • 従業者1人あたりの平均月間担当件数

    25件

  • 運営方針

    利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。

  • 定休日

    土曜日 日曜日 祝日 12月29日から1月3日

  • 介護支援専門員(常勤)

    1人

  • 介護支援専門員(非常勤)

    0人

  • 主任介護支援専門員(常勤)

    0人

  • 主任介護支援専門員(非常勤)

    0人

  • 事務員(常勤)

    0人

  • 事務員(非常勤)

    0人

  • サービス詳細

    1 居宅介護サービス計画の担当配置 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。 2 相談の場所 介護支援専門員は、通常、事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。 3 利用者への情報提供 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。 4 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成に当たっては、全国社会福祉協議会方式に基づく課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 5 居宅介護サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象の指定居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 6 担当者会議 介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者を含めて専門的な見地から意見を求めるものとし、通常、事業所内の会議室で開催する。 7 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。 8 サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅介護サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 9 利用者の居宅訪問 介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、1ヵ月に1回以上、利用者の居宅を訪問する。 10 介護保険施設の紹介 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設への入所または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。また、介護保険施設等から、退院又は、退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅介護サービス計画の作成等の援助を行う。

法人情報
  • 法人名称

    あらたケアサービス

  • 法人種類

    営利法人

  • 法人等の郵便番号

    787-0033

  • 法人等の住所

    高知県四万十市中村大橋通6丁目3-7とらやビル3F4号

  • 法人の電話番号

    0880-35-9001

  • 法人のFAX番号

    0880-35-9005

  • 法人の設立年月日

    2005/8/4

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ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
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