1、利用者の相談を受ける場所として、事業所内もしくは利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行います。 2、指定居宅サービス事業所や医療機関との連携、連絡調整を行います。 3、サービス担当者会議の場所として、事業所内もしくは利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行います。 4、介護支援専門員の居宅訪問頻度として、月1回以上必要に応じて訪問するものとします。 5、モニタリングの経過記録は、月1回以上必要に応じて行います。 ≪居宅サービス計画の作成の流れ≫ ・介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料金等の情報を適正に利用者またはその家族等に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 ・介護支援専門員は、利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して居宅サービス計画書を作成します。 ・介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画書の原案を作成します。 ・介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画書の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料金等について、利用者及びその家族等に対して説明し、利用者及びその家族等の同意を得た上で決定するものとします。 ・介護支援専門員は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 ・介護支援専門員は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
1、利用者の相談を受ける場所として、事業所内もしくは利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行います。 2、指定居宅サービス事業所や医療機関との連携、連絡調整を行います。 3、サービス担当者会議の場所として、事業所内もしくは利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行います。 4、介護支援専門員の居宅訪問頻度として、月1回以上必要に応じて訪問するものとします。 5、モニタリングの経過記録は、月1回以上必要に応じて行います。 ≪居宅サービス計画の作成の流れ≫ ・介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料金等の情報を適正に利用者またはその家族等に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 ・介護支援専門員は、利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して居宅サービス計画書を作成します。 ・介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画書の原案を作成します。 ・介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画書の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料金等について、利用者及びその家族等に対して説明し、利用者及びその家族等の同意を得た上で決定するものとします。 ・介護支援専門員は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 ・介護支援専門員は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
1、事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して指定居宅介護支援の提供を行う。 2、事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
-
事業所名
居宅介護支援事業所リング
-
事業所名カナ
-
所在地
〒885-0004
宮崎県都城市都北町988-2 -
電話番号
0986-36-6468
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ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/45-4570203853-00-430
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専門内容
居宅介護
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事業所番号
4570203853
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サービス提供地域
都城市、三股町、曽於
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事業開始年月日
2016/2/1
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所属する従業者の性別(男)
0人
-
所属する従業者の性別(女)
2人
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従業者1人あたりの平均月間担当件数
35件
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運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して指定居宅介護支援の提供を行う。 2、事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
-
定休日
土・日・祝日
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介護支援専門員(常勤)
2人
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介護支援専門員(非常勤)
0人
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主任介護支援専門員(常勤)
1人
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主任介護支援専門員(非常勤)
0人
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事務員(常勤)
0人
-
事務員(非常勤)
0人
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サービス詳細
1、利用者の相談を受ける場所として、事業所内もしくは利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行います。 2、指定居宅サービス事業所や医療機関との連携、連絡調整を行います。 3、サービス担当者会議の場所として、事業所内もしくは利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行います。 4、介護支援専門員の居宅訪問頻度として、月1回以上必要に応じて訪問するものとします。 5、モニタリングの経過記録は、月1回以上必要に応じて行います。 ≪居宅サービス計画の作成の流れ≫ ・介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料金等の情報を適正に利用者またはその家族等に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 ・介護支援専門員は、利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して居宅サービス計画書を作成します。 ・介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画書の原案を作成します。 ・介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画書の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料金等について、利用者及びその家族等に対して説明し、利用者及びその家族等の同意を得た上で決定するものとします。 ・介護支援専門員は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 ・介護支援専門員は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
法人情報
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法人名称
合同会社 輪リング
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法人種類
営利法人
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法人等の郵便番号
885-0018
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法人等の住所
宮崎県都城市郡元四丁目12番地11
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法人の電話番号
0986-36-6468
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法人のFAX番号
0986-36-6469
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法人の設立年月日
2015/12/17
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
立地で決めるのが一般的でした。
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