第6条 1、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該運営規定の概要その他の利用申し込み者のサー ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者申込者の同意を得 る。 2、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望を基礎として居宅サービス計画が作成されることなどを説明し、提 供の開始について同意を得る。 3、指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まない。但し、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用者 申込に対して自ら適切な指定居宅介護支援の提供が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援を紹介するなど、必要な措置 を講ずる。 4、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者によって、資格、要介護認定の有効期限等の確認を行 う。 5、被保険者の要介護認定に係る申請に関しては、利用者申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。 6、要介護認定を受けていない利用申し込み者については、要介護の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には 当該利用者の意思を踏まえて速やかに申請がなされるように必要んs援助を行う。 7、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期限の満了日の30日前には行われるよう、必要な 援助を行う。 8、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求めら れた時はこれを提示する旨を指導する。 9、利用者が他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合、その他利用者からの申し出があった場合には、その利用者に対し、直近の 居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。
第6条 1、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該運営規定の概要その他の利用申し込み者のサー ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者申込者の同意を得 る。 2、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望を基礎として居宅サービス計画が作成されることなどを説明し、提 供の開始について同意を得る。 3、指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まない。但し、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用者 申込に対して自ら適切な指定居宅介護支援の提供が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援を紹介するなど、必要な措置 を講ずる。 4、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者によって、資格、要介護認定の有効期限等の確認を行 う。 5、被保険者の要介護認定に係る申請に関しては、利用者申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。 6、要介護認定を受けていない利用申し込み者については、要介護の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には 当該利用者の意思を踏まえて速やかに申請がなされるように必要んs援助を行う。 7、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期限の満了日の30日前には行われるよう、必要な 援助を行う。 8、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求めら れた時はこれを提示する旨を指導する。 9、利用者が他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合、その他利用者からの申し出があった場合には、その利用者に対し、直近の 居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。
第2条 1、指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態となった場合でも可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが できるように配慮して行う。 2、指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービスが多様な事業者か ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定居 宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。 4、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防 支援事業者、介護保険施設等との連携を務めて行う。
当施設のこだわりポイント
施設として心掛けていること
地図アクセス
基本情報
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事業所名
居宅介護支援事業所 まごころ
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事業所名カナ
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所在地
〒892-0847
鹿児島県鹿児島市西千石町14-12かごしま高岡病院5F -
電話番号
099-295-3150
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ホームページ
https://www.caremanagement.jp/shisetsu/detail/50/46-4670111014-00-430
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専門内容
居宅介護
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事業所番号
4670111014
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サービス提供地域
鹿児島市(喜入・桜島
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事業開始年月日
2015/11/24
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所属する従業者の性別(男)
0人
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所属する従業者の性別(女)
1人
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従業者1人あたりの平均月間担当件数
35件
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運営方針
第2条 1、指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態となった場合でも可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが できるように配慮して行う。 2、指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービスが多様な事業者か ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定居 宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。 4、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防 支援事業者、介護保険施設等との連携を務めて行う。
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定休日
土・日・祝祭日・更に8/13~8/15・12/30~1/3の8日間
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介護支援専門員(常勤)
1人
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介護支援専門員(非常勤)
0人
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主任介護支援専門員(常勤)
1人
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主任介護支援専門員(非常勤)
0人
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事務員(常勤)
0人
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事務員(非常勤)
0人
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サービス詳細
第6条 1、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該運営規定の概要その他の利用申し込み者のサー ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者申込者の同意を得 る。 2、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望を基礎として居宅サービス計画が作成されることなどを説明し、提 供の開始について同意を得る。 3、指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まない。但し、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用者 申込に対して自ら適切な指定居宅介護支援の提供が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援を紹介するなど、必要な措置 を講ずる。 4、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者によって、資格、要介護認定の有効期限等の確認を行 う。 5、被保険者の要介護認定に係る申請に関しては、利用者申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。 6、要介護認定を受けていない利用申し込み者については、要介護の申請が既に行われているか否かを確認し、行われていない場合には 当該利用者の意思を踏まえて速やかに申請がなされるように必要んs援助を行う。 7、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期限の満了日の30日前には行われるよう、必要な 援助を行う。 8、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求めら れた時はこれを提示する旨を指導する。 9、利用者が他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合、その他利用者からの申し出があった場合には、その利用者に対し、直近の 居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。
法人情報
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法人名称
医療法人聖心会
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法人種類
医療法人
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法人等の郵便番号
892-0847
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法人等の住所
鹿児島県鹿児島市西千石町14-12
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法人の電話番号
099-295-3150
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法人のFAX番号
099-227-3719
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法人の設立年月日
1958/12/23
ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
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