秋田県の事業所

秋田県の事業所一覧

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男鹿市中央居宅介護支援事業所
男鹿市中央居宅介護支援事業所
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あいりす介護相談室
あいりす介護相談室
秋田県

本介護サービスの内容は、次のとおりです。 (1)次の各号により、本サービス計画を作成します。 ①本サービス計画作成のための人員配置 本サービス計画作成業務を行うため、介護支援専門員を配置します。 ②ご利用者様等への情報提供 本サービス計画の作成にあたっては、ご利用者様等に対し、介護サービスの提供を受ける地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容および利用料等の情報を提供し、ご利用者様等がサービスの選択が可能となるように支援します。また、ご利用者様は複数の指定居宅介護サービス事業所等の紹介を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 ③ご利用者様の実態把握 介護支援専門員は、本サービス計画作成にあたり、ご利用者様の有している能力、提供を受けているサービス、ご利用者様の置かれている環境等の評価を通じて、ご利用者様が現に抱える問題点を明らかにし、ご利用者様が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 ④本サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、ご利用者様等の希望およびご利用者様について把握した課題に基づき、介護サービスの提供を受ける地域における居宅サービスおよび介護予防サービスが提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標、達成時期およびサービスを提供する上での留意点を盛り込んだ本サービス計画の原案を作成します。 ⑤担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、ご利用者様に対する本サービス計画の原案について、指定居宅サービス事業者等から、専門的見地による意見を求めます。 ⑥ご利用者様等の同意 介護支援専門員は、ご利用者様等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、書面によりご利用者様等の同意を得ます。また、ご利用者様は、担当する介護支援専門員に対し、居宅サービス計画に位置付けた事業所等について、当該事業所等を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができ、担当する介護支援専門員はその求めに応じます。 (2)サービスの実施状況の継続的な把握、評価 介護支援専門員は、本サービス計画作成後においても、ご利用者様等および指定居宅サービス事業者等との連携を継続的に行うことにより、本サービス計画の実施状況の把握およびご利用者様の課題把握を行い、必要に応じて本サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 (3)介護保険施設の紹介 ①介護支援専門員は、ご利用者様がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合またはご利用者様等が介護保険施設等への入所または入院を希望する場合には、介護保険施設等への紹介、その他の便宜の提供をご利用者様等に対して行います。 ②介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ本サービス計画の作成等の援助を行います。 (4)その他 ①介護支援専門員は、本介護サービスの提供の開始に当たり、ご利用者様またはご利用者様のご家族様に対して、入院時に担当する介護支援専門員の氏名および連絡先を、入院先医療機関に伝えるよう依頼することが義務付けられています。 ②ご利用者様が医療系サービス(訪問看護、通所リハビリテーション等)の利用を希望している場合等は、ご利用者様の同意を得て主治医等の意見を求め、当該主治医等に対し居宅サービス計画を交付します。 ③訪問介護事業所等から伝達されたご利用者様の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握したご利用者様の状態等について、介護支援専門員から主治医もしくは歯科医師または薬剤師に情報提供します。 ④末期の悪性腫瘍のご利用者様については、主治医または歯科医師の助言を得ることを前提とし、サービス担当者会議の招集を省略することがあります。なお、その際には、医療機関担当者への照会を行うとともに、当該事象についてはご利用者様本人またはご利用者様のご家族様へ説明し、同意をいただきます。 ⑤障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合において、担当する介護支援専門員は障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携を図ります。

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ココケア

ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
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