京都府の事業所

京都府の事業所一覧

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春日丘居宅介護支援センター
春日丘居宅介護支援センター
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居宅介護支援事業所 正光
居宅介護支援事業所 正光
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居宅介護支援事業所すみれ
居宅介護支援事業所すみれ
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かけはしケアプランセンター
かけはしケアプランセンター
京都府

第7条  居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 ? 居宅サービス計画の担当配置 居宅サービス計画の作成に関する業務を行う介護支援専門員を配置する。 ? 利用者等への情報提供 居宅サービス計画作成開始に当たって利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。 ? 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。 ? 居宅サービス計画の原案作成 ア 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接し支援するうえで解決しなければならない課題を分析する。 イ 利用者及び家族の希望及び利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 ? 使用する課題分析票の種類 事業所では居宅サービス計画を作成するに当たり、できるだけ利用者の希望に沿った方式を使用するものとする。 ? サービス担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、居宅サービス計画の原案について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。 ? 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、居宅サービス計画について利用者の同意を得る。 2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。 ? 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 ? 介護支援専門員は少なくとも月1回利用者宅を訪問し、利用者と面接のうえ、その結果を記録する。 3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。 ? 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 ? 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

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株式会社  ハートフル
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