京都府の事業所一覧
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075-573-7050※ココケアを見たとお伝えください
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075-571-2341※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
利用者が心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス 及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う
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0774-56-0135※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
病院併設の居宅介護支援事業所であるため、医療との連携を重視した利用者支援を行います。また、病院の相談室内でソーシャルワーカーと共に仕事をしており、相談援助業務を重視したケアマネジメントを行っています。さらに、今後は地域に対する支援活動も行っていきたいと考えております。
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075-417-4114※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
ご利用者様や介護者の方のこれまでの人生に敬意を払いながら、病いや障害を得た心身の負担を少しでも軽くできるようなケアプランを提示し、実行し、折りにふれてモニタリングにより修正して少しでも満足できる生活を送って頂くように、心をこめて支援いたします。
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075-691-0319※ココケアを見たとお伝えください
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075-634-6997※ココケアを見たとお伝えください
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075-971-7407※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
京都の近代建築を考える会から「市民の残したい文化財」として認定いただいている築80年の歴史ある「紫明会館」を拠点に地域に密着したサービスを提供しております。
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075-415-7786※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
西京都病院併設である居宅介護支援事業所の利点を生かし、ご利用者様がよりよい生活が送れるように、ケアマネジメントの質の向上を目指しています。 また、地域におけるケア会議にも積極的に参加し、地域に根差した居宅介護支援事業所を目指し努力しています。
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075-393-5619※ココケアを見たとお伝えください
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0759636331※ココケアを見たとお伝えください
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075-754-6200※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
・ご利用者様、ご家族様に寄り添い、丁寧で迅速な対応を心がけています。 ・研修に積極的に参加し、自己研鑽に努めています。認知症の事例検討会にも定期的に参加し学習会も開催しています。
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075-495-4078※ココケアを見たとお伝えください
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075-881-6675※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
要介護者がその心身の状況や置かれている環境に応じて、本人や家族の意向をもとに、居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、指定居宅介護サービス事業者、介護保険施設等との連携調整その他の便宜の提供を行う。
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075-203-0021※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
居宅介護支援事業所単独の施設である優位性をいかし、介護保険の理念である中立公平な立場で利用者の自立支援を基本により良いサービスの提供を考え支援していく。あわせて地域のネットワークも活かしインフォーマルなサービスもつくりだす支援もすすめていく。
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075-494-2525※ココケアを見たとお伝えください
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0774-57-1225※ココケアを見たとお伝えください
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京都府
(1) 居宅介護サービス計画の担当配置 介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。 (2) 相談の受付場所 利用者等から相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内とする。 (3) 利用者等への情報提供 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅介護サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者またはその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。 (4) 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。 (5) 居宅サービス計画の原案作成 介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回訪問し、利用者及びその家族と面接し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。 (6) 使用する課題分析票の種類 事業所では居宅介護サービス計画を作成するにあたり、できるだけ利用者の希望にそった方式を使用するものとする。 (7) 担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。 (8) 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。 2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。 (1) 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 (2) 介護支援専門員は利用者及びその家族をモニタリングし、その結果を記録する。 3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。 (1) 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める 場合又は、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には 介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 (2) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
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京都府
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の心身の状況等に応じて、利用者の選択に基づいて、適切な指定居宅サービス等が、多様な指定居宅サービス事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して実施するものとする。
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075-254-0050※ココケアを見たとお伝えください
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