京都府の事業所

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ケアプランセンター おぐりす
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かけはしケアプランセンター
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京都府

第7条  居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 ? 居宅サービス計画の担当配置 居宅サービス計画の作成に関する業務を行う介護支援専門員を配置する。 ? 利用者等への情報提供 居宅サービス計画作成開始に当たって利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択が可能となるように支援する。 ? 利用者の実態把握 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。 ? 居宅サービス計画の原案作成 ア 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接し支援するうえで解決しなければならない課題を分析する。 イ 利用者及び家族の希望及び利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 ? 使用する課題分析票の種類 事業所では居宅サービス計画を作成するに当たり、できるだけ利用者の希望に沿った方式を使用するものとする。 ? サービス担当者会議 介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、居宅サービス計画の原案について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。 ? 利用者の同意 介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、居宅サービス計画について利用者の同意を得る。 2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。 ? 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。 ? 介護支援専門員は少なくとも月1回利用者宅を訪問し、利用者と面接のうえ、その結果を記録する。 3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。 ? 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は、利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 ? 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

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ソーシャル・サポートきづがわ
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京都府

(1) 事業の目的 介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、契約者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、契約者の同意の上でケアプランを作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供することを目的とします。 (2)運営方針 公正中立を旨とし、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して事業を実施します。 ○利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることの説明を行う。 ○利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対しケアプランを交付する。 ○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。 ○障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。 (3) その他 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施します。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。 ■ 採用時研修 採用後1か月以内 ■ 継続研修  年2回以上

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ろっぽのみみ
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ヴィラ端山居宅介護支援事業所
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一般財団法人 宇治市福祉サービス公社西小倉
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にこにこハウス
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ココケア

ケアマネージャー・相談支援専門員を選ぶ重要なポイントは、
困りごとを解決できるスキルがあるかどうかです。
ところが今までこうした情報はほとんど開示されず、
立地で決めるのが一般的でした。
そこでココケアは、ケアマネージャー・相談支援専門員の保有資格、
得意分野、所属している施設の理念などを写真付きで公開。
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